女性に対する暴力をなくす運動期間

11月12日から25日は「女性に対する暴力をなくす運動」期間です!

内閣府男女共同参画推進本部では、毎年11月12日~25日(女性に対する暴力撤廃国際日)までの2週間を
「女性に対する暴力をなくす運動」期間と定めています。

暴力は、性別やお互いの間柄を問いませんが、被害者の多くが女性であり、決して許されるものではありません。
特に、性犯罪、売買春、セクシュアル・ハラスメント、DV、ストーカー行為等の暴力は、
人権を著しく侵害するものです。

みんなで女性に対する暴力について考え、暴力を許さない社会づくりを進めましょう。

大分県でも、全市町村での街頭啓発や、女性に対する暴力をなくす運動に協賛した企業・団体による運動が
行われました。
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